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1.精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療を受けることができるようになります。
(1)受けることができる人の条件
子どもを欲しながら不妊症のために子どもをもつことができない法律上の夫婦に限ります。
(2)施術別の適用条件
(その施術でなければ妊娠できない夫婦に限って認められます。)
1.AID(提供された精子による人工授精)
2.提供された精子による体外受精
3.提供された卵子による体外受精
4.提供された胚の移植
5.代理懐胎(代理母・借り腹)は禁止されています。
2.精子・卵子・胚の提供を行うことができる人の条件
(1)精子提供者は55歳未満の成人に限り、卵子提供者は既に子どものいる満35歳未満の
成人に限ります。
(2)同一の人からの採卵の回数は3回までとし、同一の人から提供された精子・卵子・胚に
よる生殖補助医療を受けた人が妊娠した子どもの数が10人に達した場合には、それ以
後はその人の精子・卵子・胚は使用できません。
3.提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施条件
(1)精子・卵子・胚の提供に対しては、提供に関する実費と医療費についてはその相当分
を受ける側が負担しますが、対価としての金銭の授受は禁止されます。
(2)精子・卵子・胚を提供する場合には、提供を受ける夫婦には、誰の精子・卵子・胚である
かについては匿名にされます。また、兄弟姉妹等からの提供は、当分の間、認められま
せん。
(3)出自を知る権利を認め、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれ
た子どもは、15歳以上であれば、提供者を特定できる内容を含めた情報を知ること
を、 請求する事ができます。
(4)提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子どもは、男性は18歳、
女性は16歳以上(結婚が出来る年齢)であれば、自分が結婚を希望する人と結婚した
場合に近親婚とならない事の確認を、公的管理運営機関に求めることができます。
(5)提供者の死亡が確認されたときは、提供された精子・卵子・胚は廃棄されます。
4.インフォ−ムド・コンセント(十分な説明と同意)、カウンセリング
(1)カウンセリングを受ける機会が保障され、十分なインフォ−ムド・コンセントを得ることが
できます。
(2)子どもが生まれた後は、児童相談所において相談事業を行います。
5.実施医療施設、提供医療施設
(1)国は、実施医療施設、提供医療施設を指定して、指導監督を行います。
(2)実施医療施設には倫理委員会を設置し、個々の症例についての実施の適否、留意事
項の審査を行います。
6.公的管理運営機関の業務
(1)情報の管理業務
1.同意書及び個人情報を80年間保存します。
2.出自を知る権利に関し、提供者の個人情報の開示業務を行います。
3.医療実績等の報告の徴収及び統計の作成を行います。
(2)精子・卵子・胚のコーディネーション業務及びマッチング業務公的管理運営機関は、提供
医療施設及び実施医療施設からの登録により、精子・卵子・胚の提供数と希望数を把握
して、提供数が希望数より少ない場合は、マッチングを行います。
(3)胚提供に係わる審査業務
公的管理運営機関は、胚の提供が行われる場合は、次の事項を審査します。
・提供された胚による生殖医療を受けるための医学的理由の妥当性について
・適切な手続きの下に胚が提供されることについて
・提供を受ける夫婦の健康状態、精神的な安定度、経済状況等、夫婦が生まれた子ど
もを安定して養育することができるかどうかについて
7.規制方法
以下のことをすれば、罰則を伴う法律によって規制されます。
・営利目的での精子・卵子・胚の授受・授受の斡旋
・代理懐胎のための施術・施術の斡旋
・提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療に関して、職務上知り得た人の秘密を正
当な理由がなく漏洩すること
8.実施時期等
・必要な制度整備を早急に実施します。
・制度整備が行われるまでは、AID以外は実施されません。
・ 実施されてから一定期間後に、必要な見直しを行います。
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