卵子提供に付随する‘条件’を決定するための当事者へのアンケート

Fineプライバシーポリシー

■アンケートに参加していただける方の条件

   不妊当事者であること(不妊治療の経験の有無は問いません)



■事前アンケート

 1) あなたは不妊当事者ですか?
    A. はい         ⇒2)におすすみください
    B. いいえ        ⇒こちらをクリックしてください

 2) あなたの性別は?
     女性     
     男性

 3) あなたの年齢は?
      歳

 2)これまでに受けたことのある治療をすべて選んでください。
     治療は(まだ)うけていない
     タイミング法
     人工授精
     体外受精
    顕微授精
    その他

■質問1

卵子提供が日本でも実施されるとしたら、それにあたり、条件としてあなたが重要だと思うものは何ですか?
下記の1〜13番の中から、「重要だ」と思う順番に、5つ選んでご記入ください。

【アンケート記入方法】

下記の1〜13番の 「条件」 の中から5つまで選び、あなたが 「これは重要だ」 と思う順番に、
青文字の番号と、間違いのないよう、念のために、その番号のピンクのキーワードも合わせてご記入ください。


(記入欄)*大切だと思う順番から*

    番  ナンバー:     キーワード:

    番  ナンバー:     キーワード:

    番  ナンバー:     キーワード:

    4番  ナンバー:     キーワード:

    番  ナンバー:     キーワード:

 


■質問2

 1)あなたはこれまでに卵子提供を受けたいと思ったことはありますか?
        はい
      いいえ
      どちらでもない

    <その理由>
    

 2)あなたはこれまでに卵子提供を受けたことがありますか?

        はい  
      どこで :

      いいえ

 3)卵子提供について、あなたの自由なご意見をお聞かせください。

 

【卵子提供をするにあたって、必須と思われる条件】
注意事項:選択肢には、相反するものも混在します。
      *以降の文章は、選択肢の説明文です。
ナンバー    売買の禁止> 
経済行為とリンクさせない(商行為にはしない)
    *金銭等の受け取りのみを目的とする卵子提供の禁止
    *第三者が介入して卵子売買が成立することのないようにする


ナンバー    <金銭なし> 
提供の双方向で金銭の授受は行なわない
    *あくまでも無償での卵子提供をするべきである
    *謝礼金や保証金などの支払いも一切するべきではない


ナンバー    匿名で提供>  
提供者を完全に匿名にする(AIDのように)
     *卵子提供者は、あくまでも匿名で行なわれるべきである
    *卵子提供者が特定できず、生まれた子どもの出自を知る権利は保障されないが、卵子提供者
      が出現することによるトラブルを防ぐことができる
    *ただし、遺伝情報など、子どもが生きていくうえで必要な情報のみは提供されるものとする
 

ナンバー    <公的卵子情報バンク> 
公的な卵子情報バンク(卵子提供者の情報管理機関)を設置し、そこで提供者を明白に
しておく。
    *生まれた子どもの「出目を知る権利」を守ることができる
    *提供者を特定することができる手段を持っておくことができる


ナンバー    <卵子提供者の条件整備> 
卵子提供者の条件を整備する
    *出産や結婚、提供時の実子の有無、卵子提供を受ける人との血縁関係についてなど、卵子
      提供者の条件を整備しておく
    *年齢制限、健康上の条件などを整備しておく


ナンバー    <カウンセリング> 
カウンセリングを必須条件とする
    *卵子提供時から、生まれた子どもが成人するまでの、卵子提供を受ける人のカウンセリング
    *卵子提供を受ける人の配偶者や家族のカウンセリング
    *卵子提供を受けて生まれた子どものカウンセリング(出自を告知する場合)
    *卵子提供者のカウンセリング


ナンバー    <卵子選別をしない> 
卵子の遺伝子診断をしない
    *卵子の遺伝子診断など、提供卵子を選別する行為の禁止

ナンバー    <卵子提供を受ける人の条件整備> 
提供を受ける人の条件を整備する
    *卵子提供を必要とする病名などの決定
    *本人の年齢、配偶者の年齢などの設定
    *その他、卵子提供を必要とする場合の条件の整備


ナンバー    <法の構築、見直し> 
法制度の構築、および定期的な見直しシステムの構築
    *時代や医療技術に即した法律であり続けるために、不妊治療および不妊治療に関わる親子
      関係(親権)等に関する法律を新たに構築、また、定期的に見直すシステムを構築する

ナンバー 10   <リスク・医療費保証> 
卵子提供者に対する有事の際の補償および賠償制度を設定する
    *採卵時などのリスク保障のために、卵子提供者に対して生命保険または賠償保険等に加入
      する。(卵子提供者にはできるだけ安心して採卵できる環境をつくるため)
    *そのための補償費用は卵子提供を受ける人が支払う。
    *また、医療費全般についても卵子提供を受ける人が支払う。


ナンバー 11   <知る権利の保障> 
生まれた子どもが、卵子提供者を知る権利をもつ  
    *子どもには知る権利があり、また、遺伝による疾病などが発現した場合、治療の指針になる。

ナンバー 12   <卵子提供者は親権を放棄> 
卵子提供者は生まれた子どもに対する親権を一切放棄する
    *卵子提供者は提供卵子に対する所有権、その後の行方を知る権利など、一切の権利を放棄
      するものとする。
    *たとえ遺伝上の母子が互いに名乗りをあげることになっても、卵子提供者と、卵子提供によっ
      て生まれた子どもとの法的親子関係を認めない。

  
ナンバー 13   <第三者機関の設置> 
第三者機関を設立し、設置目的・システムを明確にする
    *上記機関は外部委員を含む倫理委員会を設置する
    *何らかの専門コーディネーターを配置する。コーディネーターは他の条件と合わせて、可能な
      範囲で、卵子提供者と提供をうける側の血液型や容姿等(外見上の特徴)を考慮する。(容姿の
      特徴が大きく異なると、子の成長過程において心理面に大きく影響してくると思われるため)
    *上記機関が卵子提供志願者に対し、事前説明・教育等を実施する