【追記:2020年6月から不妊治療に対するハラスメントも義務化されました】
NPO法人Fineでは、長年「プレ・マタニティハラスメント」に対する是正を厚生労働省に要望してきました。その結果、2020年6月から施工される「ハラスメント法」に「不妊治療に対するハラスメント」も義務化されることになりました!
(厚生労働省ウェブサイトより)
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
さらに令和2年1月15日にパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等について定めた指針等が告示されました。
「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/...
このページに掲載されている以下の資料の★の部分に「不妊治療に対するハラスメント防止」に関しての文言が明記されています。必要な方はご参照ください。
○厚生労働省告示第五号(令和2年1月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/...pdf
★この資料の p9.ヘ(イ) A,(ロ)A,p17(4)イ
○厚生労働省告示第六号(令和2年1月15日)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/...pdf
★この資料の p16.4.(1)
職場におけるハラスメント関係指針(改正部分抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/content/...pdf
★この資料の p5.へ(イ)A,(ロ)A p10(4)イ p16
2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!
https://www.mhlw.go.jp/content/...pdf
★この資料の p2.(6)個の侵害A p3そのほか併せてH p5 注:の部分
プレ・マタニティハラスメントとは、妊活に対するハラスメント。
NPO法人Fineが長年提唱している、妊活(妊娠するための活動・努力)や、不妊治療を行なっている人に対して(意識下、無意識下を問わず)行なわれている職場におけるハラスメント行為を指す言葉です。
マタニティ(妊娠・出産・育児)に対してのハラスメント行為は違法となり、各企業でもマタニティハラスメント防止の取り組みが広がってきました。
しかし、妊娠する前の段階でのハラスメントは、当事者が声を上げないため、ほとんど認知されておらず、未だ何の取り組みも行なわれていません。
上記の通り、2020年6月より義務化されました。
プレ・マタニティハラスメントに該当すると思われる言動には、このようなものがあります
「体外受精をする旨を伝えた際、上司に『さっさと1回で成功させろや』と言われた。不妊で何年も悩む人が多い中、一回目を初めてもいないのにそういうことをいわれてしまい、これから先毎回こういう精神的苦痛を伴うのかと思うと、絶望した」
「うちは男性社員が多いので、セクハラ的発言も多く苦労しました。また、同じ女性でも体外受精はひとごとで、話しても自分のわがままのように言われて相談できなかった」
「治療で必要な休みの申請をしても、急には取らせてもらえず、『それなら一ヶ月休め』と言われた。」
「できなかった時の精神的苦痛は大きく、周りになんで休んでいたんだ?と聞かれた時の言い訳が苦しかった」
「上司から、もっと責任ある勤務をしてくれなければ 正社員としては雇用できないと言われた」
「単刀直入に『勤怠に問題がある人は雇えない。やめてくれ。』と言われたこともあり、遠まわしに『治療に専念したほうがいいんじゃない?』と言われたこともあり、絶望した。子供も産めない、社会人としても失格者。私は何者なんだろうと、泣いて暮らした」
(NPO法人Fineが実施した「仕事と治療の両立についてのアンケート」より抜粋)
「職場の理解を得られず、上司に『不妊治療をするなら、退職してからしてほしい』と言われてやむなく退職した」。
「上司に不妊治療のことを打ち明けたが「まだ若いから子供はいつでも作れる。今は仕事を優先して欲しい。子供はまだ作らないで。」と、定期的な上司との面談の度に言われた」
「ほとんどが女性の職場で、女性上司に理解が得られず、『不妊治療の病院通いは休みの日に行きなさい』と言われとても悲しかった」
「治療で通院している事が周りに知れ渡って職場で好奇の目にさらされた。女性上司が後輩に『若いときに男性と遊んでばかりいると赤ちゃんが出来ない体になるから気をつけて』と私に聞こえるように言った」
(NPO法人Fine「仕事と不妊治療の両立に関するアンケート Part 2」より抜粋)
など、多数のプレ・マタニティに該当するようなコメントが見られました。
NPO法人Fineでは、このようなプレ・マタニティハラスメントを防止するための活動にも力を入れています。
※マタニティハラスメントとは、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを指します。厚生労働省は、平成27年1月に男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の解釈通達を改正しました。内容は、妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いは、原則として違法と解されることを明確化するものです。
(厚生労働省ウェブサイトより抜粋)